相続の欠格・廃除について

相続の欠格・廃除とは、相続人から相続人たる地位を奪うことですが、それぞれどういうケースが該当するのか、詳しく見ていきましょう。

相続人の欠格

相続の欠格は、被相続人の意思に関係なく、法律の規定により相続人たる地位を奪うものですが、以下の5つが法定されています。
欠格は全相続人が対象になります。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられたもの。
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただしその者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者又は直系血族であったときはこの限りではない。
  3. 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。
  4. 詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。
過去の判例
過去に欠格について争われた裁判の判例では、以下のような判決が出ています。
 

≪例①≫

被相続人の意思を実現させるために、その法形式を整える趣旨で遺言書を偽造又は変造をしたにすぎないときは、右相続人は相続欠格者にあたらない。
 

≪例②≫

相続人が被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した行為が、相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は相続欠格者にあたらない。
 

相続人の廃除

相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続人の相続人たる地位を奪うものですが、被相続人の死亡の前後で、手続きが若干異なります。廃除の対象は遺留分を有する相続人だけになるので、対象は配偶者・子・直系尊属になります。(兄弟姉妹は入らない)

推定相続人の廃除

推定相続人とは、相続が開始されたときに相続人となるべき者をいい、廃除の場合、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
これは被相続人が生前に意思表示をすることになります。

遺言による推定相続人の廃除

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なくその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。
これは被相続人の死後、遺言によって廃除の意思が明らかになった場合です。

過去の判例

過去に廃除について争われた裁判の判例では、以下のような判決が出ています。

 

≪例①≫

老齢の尊属親に対する甚だしい失行があったとしても、それが一時の激情に出たものである場合、廃除原因にはあたらないとされた。
 

≪例②≫

父がその子を非道に待遇したために、その子の非行を誘発すようになった場合、廃除原因にはあたらないとされた。
 

≪例③≫

本条にいう虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を棄損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含む。小・中・高等学校在学中を通じて非行を繰り返した当該相続人が、暴力団の一員であったものと婚姻し、父母が婚姻に反対であったことを知悉していながら、披露宴の招待状に招待者として父の名を印刷し、父母の知人等にも送付した行為は、廃除原因にあたるとされた。

相続の欠格・廃除になってしまうと

相続の欠格・廃除になると、最初から相続人でなかったことになりますが、それぞれで若干の違いがあります。

子どもの代襲相続

欠格・廃除になってしまった相続人に子どもがいれば、子どもは代襲相続人になることができます。代襲相続した財産が、欠格者・廃除者の物にならないことを祈るのみですが。

相続欠格・廃除は特定の被相続人にのみ有効

例えば、父親に虐待をして廃除になったとしても、その後の母親の死亡時には相続人の権利があるということです。

相続開始後に欠格・廃除事由が生じた場合

相続開始時までさかのぼり、相続をやり直すことになります。

相続権の回復

欠格になってしまうと、相続権が回復されることはありませんが、廃除の場合は回復できます。廃除の場合は、被相続人に廃除事由を許してもらい、家庭裁判所に廃除の撤回を請求してもらえれば、相続権は回復します。また、遺言で廃除の撤回ををすることも可能です。