二次相続に注意

二次相続とは、相続が複数回続けて起こってしまうことです。例えば、父親が亡くなって相続が発生して、手続きが一通り終わったと思ったら、今度は母親が亡くなってしまったというケースです。夫婦は基本的に年齢が近いので、実際によくあります。この場合、相続税はどうなるのでしょうか。
相続財産1億円、一次で父親が亡くなり、二次で母親が亡くなった想定で、①法定相続分通りに相続した場合 ②配偶者控除を目一杯使った場合 ③一次相続で配偶者の相続分0で、すべて子どもに相続させた場合の3つのケースで試算してみます。

家族構成

①法定相続分通りに相続した場合


*配偶者控除1億6,000万円
*基礎控除 一次4,800万円 二次4,200万円

②配偶者控除を目一杯使った場合


*配偶者控除1億6,000万円
*基礎控除 一次4,800万円 二次4,200万円

③一次相続で配偶者の相続分0で、すべて子どもに相続させた場合


*基礎控除 一次4,800万円 二次4,200万円

結果

今回のシミュレーションでは、相続税が安かった順番で、①、③、②でした。②の一次で配偶者控除を目一杯使った場合が一番高いというのは意外な結果なのではないでしょうか。シミュレーションの内容によっては、①と③は逆転することがあると思いますが、②はほとんどのケースで一番高くなります。一見配偶者控除を目一杯使えば節税になるように思われますが、相続税の先送りをしただけにすぎません。ポイントは、一次相続よりも二次相続の方が相続人の数が減ってしまうので、基礎控除額が減ってしまうということです。
遺言をする場合、節税を考えるのであれば、二次相続まで検討した上で分配を決めることをお勧めします。
上記の例は一般例であり、個別具体的な事例は税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。
なお、二次相続の際に、一次相続で払った相続税の一部を差し引くことができる「相次相続控除」という制度があります。次回ご紹介します。