遺言者が亡くなった後に相続人ができる事
それでは次に、遺言者が亡くなってしまった後に、相続人は何ができるのか、何をしなければならないのかを見ていきましょう。
相続人等が遺言書が預けられているか確認する(証明書の請求)
- 請求ができる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等又は左記の親権者・法定代理人
- 請求書を作成し、遺言者の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本と請求人の住民票の写しを併せて提出する。
- 遺言書保管事実証明書の手数料は800円です。
相続人等が遺言書の内容の証明書を取得する
- 請求ができる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等又は左記の親権者・法定代理人
- 請求書の添付書類は、ア~オのうちから下記の場面で必要なものが異なります。
ア. 法定相続情報一覧図の写し(住所の記載があるもの)
イ. 法定相続情報一覧図の写し(住所の記載がないもの)
ウ. 遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
エ. 相続人全員の戸籍謄本
オ. 相続人全員の住民票の写し(作成後3カ月以内)
場面① 住所の記載のある法定相続情報一覧図を持っている・・・㋐
場面② 住所の記載のない法定相続情報一覧図を持っている・・・㋑㋔
場面③ 法定相続情報一覧図を持っていない・・・㋒㋓㋔ - 遺言書情報証明書の手数料は1通につき1,400円です。
- 相続人等が証明の交付を受けると、遺言書保管官はその他の相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知します。
相続人等が遺言書を見る(遺言書の閲覧)
- 閲覧の請求者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等又は左記の親権者・法定代理人
- 閲覧請求書を、請求者の顔写真付き身分証明書と提出
- モニターによる閲覧は1,400円、原本の閲覧は1,700円
- 相続人等が閲覧の申請をすると、遺言書保管官はその他の相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知します。