保管のための遺言者の手続き(遺言者本人が行う、代理は不可)

自筆証書遺言を法務局に保管してもらうために、遺言者はどういう手続きをしなければいけないかを解説します。

法務局保管のための手続き

1. 自筆証書遺言書を作成
2. 申請書を作成(法務省HPからダウンロードするか法務局窓口にある)
3. 保管の申請の予約をする
4. 保管の申請をする、持参する物は下記の通り
 ・自筆証書遺言書(ホチキス止めはしない、封筒は不要)
 ・申請書
 ・添付書類(本籍地の記載のある3ヵ月以内の住民票の写し等)
 ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等写真付きの物)
 ・手数料(収入印紙3,900円)
5. 保管証を受け取り手続き完了

遺言書を預けた後に遺言者ができる事

  • 遺言書の閲覧

モニターによる閲覧は全国の保管所どこでもできるが、原本の閲覧は原本が保管されている保管所のみでできる。
閲覧できるのは遺言者本人のみ、顔写真付きの身分証明書の確認がある。
モニター閲覧1回につき1,400円・原本閲覧1回につき1,700円
 

  • 遺言書を返してもらう(撤回)
    撤回書を作成し、遺言書を保管した保管所に提出する。
    撤回できるのは遺言者本人のみで、写真付き身分証明書の確認あり。
    撤回の手数料はかかりません。
  • 遺言者が変更事由を届け出る
    遺言者は保管の申請時以降に氏名・住所等に変更が生じたときは、遺言書保管官へその旨を届け出る必要があります。
    変更の届け出ができる者は、遺言者本人と親権者や成年後見人等の法定代理人です。
    届出書を作成し、住民票の写し等の変更が生じた事項を証明する書類を添付し、保管所へ提出するか郵送する。

  • 遺言書の変更(遺言内容の変更)
    遺言内容の変更をするには、一度撤回をして、改めて変更した遺言書の保管申請をすることが推奨されています。