公正証書遺言
公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証人が立ち会って作成し、公証役場に保管されるものなので、安心安全な遺言の形態です。遺言者が公証役場の公証人に遺言の内容を話して聞かせ、それを公証人が文章にしたものを遺言者に聞かせ、間違いがないか確認したものを公証人が保管する制度です。なお、作成時に2名の証人が必要になりますが、親族は証人になれません。
公正証書遺言のメリット
- 遺言内容が公証役場の原簿に記入されるので、遺言の存在・内容が明確
- 遺言書は公証役場に保管されるので、内容の改ざん・紛失の恐れがない
- 公証人が立ち会って作成されるので、法的不備の恐れがない
公正証書遺言のデメリット
- 手続きが煩雑
- 公証人・立会人が遺言内容を知るため、秘密が保てない可能性がある
- 公証人に支払う費用がかかる
注① 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
注② 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記注1によって算出された手数料額に、11,000円が加算されます。