自筆証書遺言は、遺言者自身が自筆で書いて作成する遺言書の形式です。
注意点
・全て自筆で書くこと(財産目録を除く)
平成31年1月に民法が改正され、財産目録を添付するときは、この目録は自筆でなくパソコン作成等でも良く、遺言者以外の人が作成しても良いとなりました。ただし、遺言者が自書で署名押印しなければなりません。目録が裏表に書いてあるときは、裏表に署名押印が必要になります。また、自書した遺言書上に自書によらない財産目録を記載することはできません。別の紙に作成する必要があります。
・日付を明確に記入すること
明確な日付が記入されていない遺言書は無効になります。令和2年4月吉日といった表記も無効になります。
・開封時に家庭裁判所の検認が必要
検認とは、遺言書の偽造改変を防ぐための手続きで、遺言者の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
検認は、あくまでも遺言書の形状・訂正の状態・日付・署名・押印等につき、法的に不備がないかを調べるのみで、遺言内容が有効か無効かを判断するわけではありません。
自筆証書遺言書の封印は勝手に開封してはいけません。法律で5万円以下の過料が科されることがあります。ただ、開封したからといって、遺言書が無効になるわけではありませんが、変造や偽造を疑われる恐れがあります。