受託者
受託者とは委託を受けて財産の管理をする人です。
受託者の能力
受託者は、未成年者・成年被後見人・被保佐人はなることができません。逆にこれらに該当しなければ誰でもなることができますが、家族信託の目的を考えたとき、第三者というよりは信頼する家族を受託者にするということになるでしょう。
受託者の権限
受託者には信託された財産に関して、排他的な大きな権限が与えられます。信託内容によりますが、信託財産で投資をしたり売却したりといったこともできます。そのため、受託者には信頼できる人を設定しなければなりません。家族に信頼できる人がいないならば、そもそも家族信託はお勧めしません。
受託者の義務
上記で見たように、受託者には大きな権限があるので、その権利が濫用されて、受益者の利益が害されることが無いように、受託者には様々な義務と責任が課されています。なお、下記の義務は契約により免除することもできます。例えば、増えも減りもしない財産を信託された場合は、年1回の報告義務を免除するといった場合です。
• 善管注意義務
受託者は善良な管理者の注意をもって、信託事務を処理しなければならない。
• 忠実義務
受託者は、受益者のため、忠実に信託事務の処理をしなくてはならない。
• 分別管理義務
受託者は、信託財産に属する財産と、受託者個人の財産を、分別して管理しなければならない。
• 信託事務の処理の委託における第三者の選任・監督義務
信託内容によっては、一部の事務処理を専門家に委ねた方がいい場合があります。受託者はこの場合、適切な者に委託し、必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
• 公平義務
受託者は、受益者が複数人いる場合、公平にその職務を行わなければならない。
• 帳簿等の作成等、報告・保存の義務
受託者は、信託財産にかかる帳簿、その他の書類を作成しなければならず、年1回一定の時期に、賃借対照表・損益計算書その他書類を作成し、報告しなければなりません。
• 損失てん補責任
受託者がその任務を怠ったことにより、信託財産に損失や変更が生じた場合、受益者の請求により、損失のてん補や原状回復の責任を負います。