家族信託の手続き

家族信託の契約は、委託者と受託者の当事者同士の契約のみで成立します。しかし、契約内容が長年にわたることが予想され、財産にかかわるものであることからも公正証書で契約書を作成することをお勧めします。公証役場の費用は掛かりますが、原本が公証役場に保管されるため、偽造変造の防止になります。公証役場の手数料は信託財産により以下の表の金額になります。

委託者

委託者とは財産の元々の所有者で管理を任せる人です。

委託者の地位

委託者になるには、意思能力があれば足り、誰でもなれますが、逆に言うと、認知症を発症してしまえば、委託者にはもうなることができません。遺言もそうですが、「自分はまだ大丈夫、遺言なんてまだ早い」と思っているときが、遺言や家族信託のタイミングです。家族信託の契約には様々な条件を検討する必要があり、時間もかかるため、「あれ、ちょっとおかしいな」と思ってから手続きを始めたのでは間に合わないこともあります。どんなに有効な家族信託のスキームを組んでも、契約前に認知症を発症してしまえば、元の木阿弥です。

委託者の権利

委託者は、信託設定時に自らの財産を信託財産として拠出し、その信託財産を管理・運用・処分する目的を設定します。この設定で、受託者が信託財産をどこまで管理・処分していいのか明確になります。例えば信託財産に不動産があったとすると、庭木の手入れやリフォームまでが許されるのか、売却まで許されるのかといったことです。受託者の管理にどこまで口出しできるのかも設定できます。例えば、認知症を発症するまでは、委託者の許可なく売却できないが、発症した後は受託者に任せるといったこともできます。