遺留分とは、相続人である配偶者・子・直系尊属(両親)に、法律上取得することが保証されている相続財産の一定割合です。
相続は、遺言が法定相続割合に優先しますが、例えば遺言で「愛人に全財産を残す」とされてしまうと、遺族は遺産を全く受け取れなくなってしまいます。こういった事態を防ぐために、遺言の優位性を保ちながら、一定の範囲の相続人に最低限の遺産取得分を認めているのです。遺留分は請求するのもしないのも本人の自由で、必ず請求しなければならないものではありません。また、相続人全員で請求する必要はなく、単独で請求できます。詳しく見ていきましょう。

遺留分を請求できる人

遺留分の請求は、一定の範囲の法定相続人に認められますが、一定の範囲とは、配偶者・子・直系尊属です。兄弟姉妹に遺留分はありません。また、遺留分は代襲相続人にも請求が可能です。被相続人が亡くなったとき、子が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人からみたら孫)が代襲相続人として遺留分を請求できます。

遺留分を請求できない人

遺留分を請求できない人は、兄弟姉妹、相続放棄をした人、相続欠格者、相続廃除者です。兄弟姉妹は第3順位の法定相続人ですが、遺留分は請求できません。相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったことになりますので、遺留分も存在しないことになります。相続放棄をすると、その子に代襲相続は発生しません。欠格者・廃除者に遺留分の請求権はなくなりますが、代襲相続人(欠格者・廃除者の子)には遺留分の請求権があります。

遺留分の割合

請求できる遺留分の割合は、配偶者・子は法定相続分の2分の1、直系尊属は法定相続分の3分の1となります。

≪例≫
被相続人が愛人に全財産8,000万円を相続させるという遺言を残して死亡した。
相続人の家族構成  妻と子ども2人 計3人

       法定相続分    遺留分
妻      4,000万円    2,000万円
子どもA    2,000万円    1,000万円
子どもB    2,000万円    1,000万円

遺留分の請求方法

遺留分の請求をすることを遺留分侵害請求といいますが、請求方法は、家庭裁判所へ申し立てたりといったことは必要ありません。侵害請求をする人が相続人へ意思表示をすれば足ります。極端なことを言えば、口頭で伝えるだけでもいいのですが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で意思表示をすることがいいでしょう。その後の話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所による調停、さらには訴訟と進んでいきます。

遺留分侵害請求の効果

2019年7月1日施行で遺留分に関する法律が改正され、以前は遺留分減殺請求と言っていたものが、遺留分侵害請求と言われるようになりました。旧相続法では遺留分減殺請求が行われると、遺留分の限度で目的財産の権利が請求者に帰属しました。これに対し、相続人は現物を返還することに代えて、遺留分相当額の金銭で弁償することができるとされていましたが、請求者の側から金銭による弁償は請求できませんでした。そのため、財産の大部分が分割しにくい不動産で、預金等が少ない場合には減殺請求でもめることがありました。改正相続法では、請求者の側から現物ではなく金銭による支払いを請求できることになり、より実施しやすい内容になりました。

遺留分侵害請求の期限

遺留分侵害請求には期限が決められています。期限は相続の開始と遺留分の侵害があったことを知ったときから1年、それらの事実を知らなくても相続が開始したときから10年です。ここで問題になるのが、「知ったとき」とはいつなのかということです。普通の相続ならば、家族が亡くなって相続が始まってという流れで、亡くなったとき=知ったときとなります。しかし、例えば再婚の場合、前妻の子は今の妻の子と同じく法定相続順位1位の相続人ですが、現在は全く付き合いがなく、連絡も取っていないということがあります。自分の実父が亡くなったことを知らずにいたが、亡くなって2年後に偶然知ったような場合、この知ったときから1年がスタートします。このようなケースでも、知らないまま10年が経過してしてしまえば、請求権はなくなります。

遺留分の放棄

遺留分が請求できるにもかかわらず、請求しないということもあります。遺留分の放棄は被相続人の生前にもできます。

生前の遺留分放棄

推定相続人で遺留分を有する者は、被相続人の生前に遺留分の放棄をすることができます。ただ、この場合、被相続人から不当な圧力を受ける恐れがありますので、家庭裁判所に申し立てを行うことが必要となります。申し立てができるのは本人のみで、被相続人や他の親族はできません。

死後の遺留分放棄

死後の遺留分放棄はとても簡単で、他の相続人に遺留分放棄の意思表示をすれば足ります。家庭裁判所に申し立てたりといった手続きは必要ありません。他の相続人から後日のトラブル防止のために、文書を求められることはあると思います。