公正証書遺言の内容を変更をしたいときはどうすればいいのでしょうか?

遺言書は日が経つにつれ、だんだん実態と離れてくることがあります。相続人が先に亡くなってしまった。相続を予定していた土地を処分してしまった等、様々なことが考えられます。自筆証書遺言は、新しく作成して保管しておけば、内容の違う部分については新しいものが優先されますが、原本が手元にない公正証書遺言を変更するときは、決まった手続きがあります。

公正証書遺言の取り消し(撤回)

公正証書遺言の取り消し(撤回)は、公証役場でできますが、費用が11,000円かかります。

公正証書遺言の変更

公正証書遺言の変更は公証役場でできますが、内容により手続きが異なります。軽微な誤記を修正する場合は、費用がかからず修正できる場合があります。内容を変更する場合、その変更が「補充・又は更生」の範囲内なら、所定の手数料の2分の1で変更できます。(作成した公証役場なら4分の1でできます)しかし「補充・又は更生」と言えないような大きな変更の場合、遺言書を作り直すということになり、所定の手数料がかかります。手数料につきましては、「公正証書遺言を詳しく①」をご覧下さい。どこまでの変更が「補充・又は更生」の範囲なのかは、変更時に公証役場にお問い合わせ下さい。なお、遺言書は形式が自筆証書遺言であろうが公正証書遺言であろうが、日付が新しいものが優先されますので、公正証書遺言を自筆証書遺言によって変更することは可能ですが、後々トラブルの元となる可能性があるので、お勧めしません。