皆様は「家族信託」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
ご自分で遺言や相続の事を調べたことがあれば、聞いたことがあるかもしれませんが、一般的にはまだなじみのない言葉だと思います。

家族信託は比較的新しい制度で、改正信託法が平成19年に施行され、併せて信託業法や信託税制が整備されて、信託を利用した財産管理の有効性が確立されてきました。家族信託を利用することにより、遺言では今までできなかったことや、認知症対策など、様々なことができるようになりました。

家族信託とは、文字通り「財産」を「信頼する家族に」「託す」ということです。呼び方としては、財産の元々の所有者で管理を託す人を「委託者」、財産の管理を託される人を「受託者」、財産管理から得た利益を受ける人を「受益者」といいます。契約は「委託者」と「受託者」の間でなされ、「受益者」は契約当事者ではありません。

分かりやすい例で言いますと、父が自分の財産の管理を息子に託すといったケースでは、父が「委託者」、息子が「受託者」、父が「受益者」となります。父が「委託者」=「受益者」となっているのが分かりにくいですが、信託した財産に株券があったりすると、そこから利益が生じる可能性がありますが、その利益は父のものということになります。父が亡くなった場合は、その配偶者が受益者になるというような設定をします。

この信託内容は設計の自由度が高く、遺言・相続対策・認知症対策・節税対策等、目的に応じて、様々な手段が考えられます。

次回は、家族信託の効果を見ていきます。