法務局における自筆証書遺言保管制度について(1)
令和2年7月10日から、法務局における自筆証書遺言保管制度が始まります。これまでの自筆証書遺言の保管に関する問題と、法務局に預けられるメリットと方法について解説します。
これまでの自筆証書遺言の保管に関する問題点
自筆証書遺言は、これまで自宅で保管されることが多かった。そのため、下記のような問題が起こり易かった。
・遺言書が紛失、亡失する恐れがある
・相続人により、遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われる恐れがある
・上記の問題により、相続をめぐる紛争が生じる恐れがある
法務局による保管制度のメリット
・遺言書の紛失や改ざん、隠匿の防止
・遺言書の存在の把握が容易
・開封時の家庭裁判所による検認手続きが不要
・保管申請時に、遺言書の書式が法律に則っているか確認するため、無効になりにくい