トラブル防止効果
相続時に遺産分割をめぐってトラブルになるケースはよくあります。例えば不動産を複数の相続人で相続すると共有になりますが、共有になってしまうと、管理や処分が制限され、トラブルになりやすいです。他に預貯金があれば換価分割等ができますが、難しいことも多いでしょう。この点、家族信託を使えば、受託者に権限を集中させることができるので、管理・処分を問題なく進めることができます。
≪例≫
Aさんは駅前に2年前に建てた賃貸用マンションを所有していて、相続人は子ども3人である。Aさんの財産の大部分はこの賃貸用マンションで、貯金は少ししかない。このままでは、相続時に賃貸用マンションが子ども3人の共有になってしまい、賃貸契約や保全に支障をきたす。
家族信託を使って、どう解決できるだろうか。
委託人(Aさん) 受託人(長男B)
第一受益人(Aさん)
第二受益人(長男B・長女C・次男D)
信託財産(賃貸用マンションと貯金の一部)
信託目的(長男Bが信託財産を管理することにより、得られた収入を、AさんとAさんの死後は第二受益者の長男B・長女C・次男Dに給付する)
この場合、不動産の所有権は長男Bにあり、契約や保全は
長男Bが単独ででき、得られる収入は子ども3人で分け
ることになります。