財産の名義変更・移転登記(銀行編)

遺産分割協議が整ったら、次に来るのは実際の財産の名義変更や移転登記です。ここでは銀行の手続きについて解説します。
銀行には、相続開始時に財産の確定をする「残高証明の請求」と、遺産分割協議が終わった後の「相続届の提出」の最低2回は出向く必要があります。予約なしで行くとかなり待たされるので、予約をして要件を伝えてから行くことをお勧めします。
なお、銀行によっては下記以外の書類が求められる場合もあります。

銀行で求められる書類
銀行で求められる書類は、遺言がある場合・遺言がない場合・両方に共通して必要な書類がありますので、それぞれの場合に分けてご説明します。

【遺言がある場合】
・自筆証書遺言の場合
① 遺言書(原本)
② 家庭裁判所の検認済証明書
③ 遺言執行者と受遺者(遺産を受け取る人)の印鑑登録証明書
・公正証書遺言の場合
① 遺言公正証書正本または謄本
② 遺言執行者と受遺者(遺産を受け取る人)の印鑑登録証明書

【遺言がない場合】
・遺産分割協議による場合
① 遺産分割協議書
② 相続人全員の印鑑登録証明書
・裁判所の遺産分割審判(和解・調停・審判)による場合
① 和解調停所謄本または調停調書謄本もしくは審判書謄本および確定証明書
② 審判等で指定された者の印鑑登録証明書

【共通して必要な書類】
① 相続届
② 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
③ 相続人の戸籍謄本
④ 相続人の印鑑登録証明書(3カ月以内か6カ月以内か銀行による)
(相続人が未成年の場合、法定代理人の物が必要)
⑤ 被相続人の通帳・証書・キャッシュカードなど
(紛失の場合は相続届にその旨を記入すればいいので、必要以上に探す必要はない)

銀行訪問時に必要書類を提出し、受取の方法を払い戻しか名義変更を選びます。通常、書類を提出してから1週間ぐらいで指定した口座に遺産が振り込まれるか、名義変更が完了します。手続きが完了すると銀行から完了報告書等が書留で送られてきます。
銀行での手続きでは、遺言執行人がいる場合は、遺言執行者のみの署名・押印で手続きができる場合が多いが、いないと相続人全員の署名・押印が求められたり、手間と時間がかかります。