相続税については、計算方法や、それぞれの人の事情により控除ができるものできないものがあり、一概には言えません。実際の場面では税理士等の専門家に相談することをお勧めします。ここでは、基本的な部分をご説明させていただきます。
相続税の課税対象となる財産
上記以外では、「みなし相続財産」といわれる生命保険の死亡保険金や死亡退職金、相続開始(死亡時)から3年以内の贈与も相続税の課税対象となります。
相続税の課税対象とならない財産
- 合計しても非課税枠の範囲内であるもの
- 3年以内に相続人でなく、遺贈も受けない人に贈与した財産
- 法令によって課税対象にならないと定められたもの
(1) 礼拝道具や仏具
(2) 宗教や慈善事業に公益事業に使用するお金
(3) 心身障碍者制度に基づいて支給される給付金を受け取る権利
(4) 幼稚園などに使用されていた事業用財産
(5) 相続税の申告までに特定の法人に寄付した財産
(6) 一定額までの生命保険金
(7) 一定額までの死亡退職金
相続税控除の種類
相続税は常にかかるわけではなく、様々な控除が設けられています。正味の相続財産から控除額を差し引き、超えた金額に相続税がかかることになります。下記以外にもたくさんありますが、代表的な控除についてご説明します。
【基礎控除】
基礎控除額は「3,000万円+相続人の数×600万円」の計算式で求められます。
【配偶者控除】
被相続人の配偶者には1億6,000万円までの配偶者控除が認められています。
【未成年控除】
未成年の相続人には、「(20-現在の年齢)×10万円」が控除されます。
【相続税額の2割加算】
これは控除ではなく、プラスに加算されるものですが、被相続人の配偶者・直系尊属・子以外が遺産を相続した場合は、相続税が2割加算されたうえで控除の算定をします。 具体的には兄弟や遺贈を受けた他人が該当します。